手付金
☆☆☆☆☆解約手付の性質をもつ
買主(非業者)・・・手付金を放棄すれば
売主(業者)・・・手付金の倍額を返せば ⇒ 契約解除できる
・買主に不利な特約は無効
・☆手付を貸し付けることにより契約の締結を勧誘してはいけない
・売主「業者」、買主「非業者」の場合に適用(8種規制)
手付の額の制限
☆☆☆代金の20%を超える手付は受領できない
手付金等の保全措置
手付金等:手付金、中間金、残代金、申込証拠金など、代金に充当される金銭
・売主「業者」、買主「非業者」の場合に適用(8種規制)
保全範囲
合計で以下の額を超える場合(同額まではOK)は受領する前に保全措置を講じる
未完成物件・・・代金の5% もしくは 1,000万円
完成物件 ・・・代金の10% もしくは 1,000万円
※☆☆買主が業者の場合は保全措置は不要
✖ 中間金を受領した後に保全措置を講じた
具体的には・・・
手付金等について保証保険契約を締結して、保険証券を買主に交付した後でないと手付金を受け取ることはできない
保全期間
☆☆☆物件引渡(移転登記)するまで
✖ 工事の完了まで
⇒ 移転登記したときは保全措置を講じる必要はない
保全方法
未完成物件・・・銀行等の金融機関、保険事業者による保証保険
完成物件 ・・・銀行等の金融機関、保険事業者による保証保険、指定保管機関による保管
✖ 未完成物件で国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結した
⇒ 保全措置の概要を重要事項として説明する
⇒ 引渡しが不可能となった場合、保全先(銀行など)に全額返還を請求できる
ポイント
くどいけど、売主「業者」、買主「非業者」の場合に適用される。