担保責任
【民法の規定】
不具合(瑕疵)を知ったときから1年以内に通知することで損害賠償、契約解除などを請求することができる
【例外】
☆☆☆☆通知の期間を引渡の日から2年以上とする特約をしてもよい
☆☆☆これに違反する特約は無効となり民法の規定に戻る
・引渡の日から3年とする特約 ⇒ 有効
・引渡の日から1年とする特約 ⇒ 無効となり知ったときから1年以内
※「引渡の日から2年」とはならないので注意
・売主「業者」、買主「非業者」の場合に適用(8種規制)
割賦販売契約
賦払金(ローン)が支払われなかった場合、30日以上の期間を定めて、支払いを書面で催告する
✖ 賦払金が期日までに支払われなかったので直ちに契約を解除した
・売主「業者」、買主「非業者」の場合に適用(8種規制)
損害賠償額の予定等の制限
☆☆☆☆☆☆債務不履行を理由とする損害賠償額と違約金を合算した額は代金の20%を超える特約を定めてはいけない
⇒ 20%を超える部分が無効となる
※☆損害賠償の予定額は定めなくてもいい
⇒ 定めがない場合は額に上限はない
・売主「業者」、買主「非業者」の場合に適用(8種規制)
ポイント
本当にくどいけど、宅建業者間では適用されない。