さくら日誌

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独学で宅地建物取引士資格取得を目指す! その12 -8種規制③-

 独学で宅地建物取引士資格取得を目指す! -INDEX- 

 

担保責任

民法の規定】

不具合(瑕疵)を知ったときから1年以内に通知することで損害賠償、契約解除などを請求することができる

 

【例外】

☆☆☆☆通知の期間を引渡の日から2年以上とする特約をしてもよい

☆☆☆これに違反する特約は無効となり民法の規定に戻る

 ・引渡の日から3年とする特約 ⇒ 有効

 ・引渡の日から1年とする特約 ⇒ 無効となり知ったときから1年以内

  ※「引渡の日から2年」とはならないので注意

 

・売主「業者」、買主「非業者」の場合に適用(8種規制) 

 

割賦販売契約

 賦払金(ローン)が支払われなかった場合、30日以上の期間を定めて、支払いを書面で催告する

✖ 賦払金が期日までに支払われなかったので直ちに契約を解除した

・売主「業者」、買主「非業者」の場合に適用(8種規制) 

  

損害賠償額の予定等の制限

☆☆☆☆☆☆債務不履行を理由とする損害賠償額違約金合算した額は代金の20%を超える特約を定めてはいけない

 ⇒ 20%を超える部分が無効となる

※☆損害賠償の予定額は定めなくてもいい

 ⇒ 定めがない場合は額に上限はない 

 

・売主「業者」、買主「非業者」の場合に適用(8種規制) 

 

ポイント

本当にくどいけど、宅建業者間では適用されない。

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