さくら日誌

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独学で宅地建物取引士資格取得を目指す! その13 -報酬-

 独学で宅地建物取引士資格取得を目指す! -INDEX- 

 

報酬計算の基本式

取引額200万円以下

価格×5%

 

取引額200万円~400万円

価格×4%+2万円

 

取引価格400万円以上

価格×3%+6万円

 

※交換の場合は高い方を取引価格とする

 

本体価格の消費税

  売買・交換 貸借
宅地 課されない 課される
建物 課される

住宅用(アパート等) ⇒ 課されない

非住宅用(店舗等) ⇒ 課される

 

報酬額への消費税

課税業者:10%

免税業者:4%

 

授受できる報酬の限度額

媒介の場合

売主、買主のそれぞれから報酬限度額まで

 

代理の場合

売主、買主いずれかから報酬上限額の2倍まで

 

取引価格400万円以下の空家等の特例

媒介契約時にあらかじめ売主へ説明し、合意があれば、通常の報酬額のほか「現地調査等に要する費用」を受領することができる

請求の上限は売主18万円(税込19.8万円)

 

例)300万円の空家等の売買の媒介

通常の報酬:300万円×4%+2万円=14万円

⇒ 特例では18万円までOKなので「現地調査等に要する費用」としてプラス4万円を上限に受領できる

受領できる上限:14万円(通常報酬)+4万円=18万円(税込19.8万円)

 

賃貸借の報酬

合計で賃料の1ヶ月分以内

※複数の業者が関与した場合でも合計の上限は同じ

 

住居用建物

借主から半分まで

借主から半分まで

※依頼者から承諾がある場合は承諾した依頼者から賃料の1ヶ月分までは受領できる

 (双方から受領できる合計は1ヶ月分以内)

 

住居用以外

合計で賃料の1ヶ月分以内であれば貸主、借主の割合は決まっていない

 

住居用建物以外で権利金(返還されないもの)の授受がある場合

「権利金を基本式で算出したもの」と「賃料1ヶ月」で高い方を上限額とする

 

ポイント

試験の時は計算問題に時間を掛けてもOK!

過去問をやってればなんとなく解けるようになる!(はず)

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