報酬計算の基本式
取引額200万円以下
価格×5%
取引額200万円~400万円
価格×4%+2万円
取引価格400万円以上
価格×3%+6万円
※交換の場合は高い方を取引価格とする
本体価格の消費税
売買・交換 | 貸借 | |
宅地 | 課されない | 課される |
建物 | 課される |
住宅用(アパート等) ⇒ 課されない 非住宅用(店舗等) ⇒ 課される |
報酬額への消費税
課税業者:10%
免税業者:4%
授受できる報酬の限度額
媒介の場合
売主、買主のそれぞれから報酬限度額まで
代理の場合
売主、買主いずれかから報酬上限額の2倍まで
取引価格400万円以下の空家等の特例
媒介契約時にあらかじめ売主へ説明し、合意があれば、通常の報酬額のほか「現地調査等に要する費用」を受領することができる
請求の上限は売主へ18万円(税込19.8万円)
例)300万円の空家等の売買の媒介
通常の報酬:300万円×4%+2万円=14万円
⇒ 特例では18万円までOKなので「現地調査等に要する費用」としてプラス4万円を上限に受領できる
受領できる上限:14万円(通常報酬)+4万円=18万円(税込19.8万円)
賃貸借の報酬
合計で賃料の1ヶ月分以内
※複数の業者が関与した場合でも合計の上限は同じ
住居用建物
・借主から半分まで
・借主から半分まで
※依頼者から承諾がある場合は承諾した依頼者から賃料の1ヶ月分までは受領できる
(双方から受領できる合計は1ヶ月分以内)
住居用以外
合計で賃料の1ヶ月分以内であれば貸主、借主の割合は決まっていない
住居用建物以外で権利金(返還されないもの)の授受がある場合
「権利金を基本式で算出したもの」と「賃料1ヶ月」で高い方を上限額とする
ポイント
試験の時は計算問題に時間を掛けてもOK!
過去問をやってればなんとなく解けるようになる!(はず)