免許更新の届出
・免許の有効期限は5年
・更新申請は有効期限満了日の90日前から30日前までに行う
※申請後、処分があるまでは従前の免許が有効
※☆☆申請後、有効期限満了までに処分がない場合は、処分されるまで従前の免許が有効
※更新せずに有効期間が満了した場合は免許返納は不要
変更の届出
以下の変更があった場合は免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に30日以内に届け出る
・商号または名称
・役員(法人でない場合は個人)、政令で定める使用人の「氏名」
・専任宅建士の「氏名」
・事務所の名称及び所在地
✖ ☆役員の住所、本籍
✖ ☆兼業の種類
廃業等の届出
届出事由 | 期限 | 届出義務者 |
死亡 | ☆死亡を知った日から30日以内 | 相続人 |
破産 | 破産手続き開始決定日から30日以内 | 破産管財人 |
合併による法人消滅 | 消滅した日から30日以内 | 代表役員であった者 |
法人を解散 | その日から30日以内 | ☆清算人 |
宅建業を廃止 | その日から30日以内 | 個人・役員 |
・個人が死亡した場合は、免許の効力は個人が死亡したときに失う
✖ 死亡の届出があった日
・☆☆相続、合併、吸収では免許の継承はされない
みなし業者
以下の理由で免許の効力を失ったとき、締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において、宅建取引業者とみなされる
・宅地建物取引業者が死亡した
・☆免許の有効期限が満了した
・業者が吸収合併されて消滅した
免許取消の対象
・免許後1年以内に事業を開始しない
・1年以上事業を休止した
ポイント