さくら日誌

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独学で宅地建物取引士資格取得を目指す! その3 -免許③(更新・変更などの届出)-

独学で宅地建物取引士資格取得を目指す! -INDEX-

 

免許更新の届出

・免許の有効期限は5年

更新申請は有効期限満了日の90日前から30日前までに行う

※申請後、処分があるまで従前の免許が有効

※☆☆申請後、有効期限満了までに処分がない場合は、処分されるまで従前の免許が有効

※更新せずに有効期間が満了した場合は免許返納は不要

 

変更の届出

以下の変更があった場合は免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に30日以内に届け出る

・商号または名称

・役員(法人でない場合は個人)、政令で定める使用人の「氏名」

・専任宅建士の「氏名」

・事務所の名称及び所在地

✖ ☆役員の住所本籍

✖ ☆兼業の種類 

 

廃業等の届出

届出事由 期限 届出義務者
死亡 ☆死亡を知った日から30日以内 相続人
破産 破産手続き開始決定日から30日以内 破産管財人
合併による法人消滅 消滅した日から30日以内 代表役員であった
法人を解散 その日から30日以内 ☆清算
宅建業を廃止 その日から30日以内 個人・役員

 

・個人が死亡した場合は、免許の効力は個人が死亡したときに失う

 ✖ 死亡の届出があった日

・☆☆相続、合併、吸収では免許の継承はされない

 

みなし業者

以下の理由で免許の効力を失ったとき、締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において、宅建取引業者とみなされる

宅地建物取引業者が死亡した

・☆免許の有効期限が満了した

・業者が吸収合併されて消滅した

 

免許取消の対象

免許後1年以内に事業を開始しない

1年以上事業を休止した

 

ポイント

届出義務者

・死亡 ⇒ 相続人

・破産 ⇒ 破産管財人

・法人消滅 ⇒ 元代表役員
・法人解散 ⇒ 清算

 

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