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独学で宅地建物取引士資格取得を目指す! その4 -宅建士-

独学で宅地建物取引士資格取得を目指す! -INDEX-

 

 

宅地建物取引士

宅建試験に合格し、

都道府県知事の登録を受け、

宅建取引士証の交付を受けたもの

 

宅地建物取引士になるまでの流れ

① 宅建試験に合格 宅建試験合格者になる

② 登録の基準を満たす

⇓ ⇒ 2年以上の実務経験がない場合は国土交通省の指定する実務講習を受ける

③ 申請前6カ月以内に都道府県知事が指定する法定講習を受ける(例外あり) 宅建士登録資格者になる

④ ☆☆宅建試験に合格した都道府県の知事登録を申請

⑤ 都道府県知事は②の基準を満たしていることを確認して宅地建物取引士資格登録簿への登載する 宅建士資格者になる

都道府県知事が宅地建物取引士証を交付 ※ここでようやく宅地建物取引士になれる!

 

※☆☆都道府県知事は、不正の手段によって宅建試験を受けようとしたものに対し、3年を上限とする期間を定めて受験を禁止することができる

 

登録の有効期限

一生有効(取引士5年に一度、更新が必要)

 

宅建士にしかできない業務

・☆重要事項の説明

・☆重要事項説明書(35条書面)への記名・押印

・☆契約内容記載書面(37条書面)への記名・押印

 

宅建士になるための登録の基準

宅建士試験に合格していること

・☆☆☆宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験があること

 ⇒ ☆国土交通省の指定する登録実務講習を修了することにより同等と認定される

・「登録の欠格要件」に該当しないこと

 

登録の欠格要件

免許と同じ基準の、登録の欠格要件

・心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者
・破産者 ⇒ ☆復権を得たらOK
暴力団員等 ⇒ 暴力団員でなくなって5年経過すればOK


罰金刑以上

刑の執行を終わった日から5年経過しないと免許を受けることができない

  ✖ ☆登録の削除処分の日から5年
 ・宅建業法に違反
 ・刑法第204条(傷害) ※刑法第209条(過失傷害)はこれにあたらない
 ・刑法第206条(現場助勢)
 ・刑法第208条(暴行)
 ・刑法第208条の3(凶器準備集合)
 ・刑法第222条(脅迫)
 ・刑法第234条(威力業務妨害
 ・刑法第247条(背任)

 ※☆☆☆☆執行猶予が付いている場合はその期間が満了すればOK

  ⇒ ☆刑に処せられ登録削除された場合は速やかに登録知事に宅建士証を返納する

  ⇒ ☆執行猶予があっても罰金刑にも併せて処せられていたらNG ⇒ 罰金刑から5年

上記以外は禁錮刑以上で免許取り消しとなる

宅建業法の規定に違反

・以下の理由で「免許を取消」され、免許取消の日から5年を経過しない者
 ・不正な手段で免許を取得
 ・業務停止処分に該当し情状が特に重い
 ・業務停止処分に違反した

  ✖ ☆営業保証金を供託しなかった等の理由で免許が取り消された場合は登録の欠格要件に該当しない
 ⇒ ☆免許取消処分の聴聞の期間・場所の公示日から前の60日以内に役員だった者で、免許取消の日から5年を経過しない者(☆☆役員でない者は宅建士でもOK)

 

・免許取消処分の決定までに「廃業」「解散」「合併」し、その届け出から5年を経過しない者

 ⇒ 免許取消処分の聴聞の期間・場所の公示日から前の60日以内に役員だった者で、届出日から5年を経過しない者

 

登録だけの欠格要件(免許と違う基準)

・以下の理由で「登録削除処分」を受け、削除から5年経過しない者
 ・不正な手段で免許を取得
 ・業務停止処分に該当し情状が特に重い
 ・業務停止処分に違反した 

 ⇒ ☆☆☆登録削除処分の聴聞の公示日から処分予定日までの間に、相当に理由なく自らの申請により「登録削除」し、その削除日から5年経過しない者

 

 ・☆☆「事務禁止処分」の期間中に本人の申請により「登録削除」され、事務禁止期間が終了しない者

 

・成年者と同一の能力を有しない未成年者

 ⇒ 法定代理人の許可を受けて営業している未成年者はOK

 ⇒ ☆婚姻した未成年者はOK 

 

宅建取引士資格登録簿

都道府県知事が作成した宅地建物取引士の登録を受けた者に関しての名簿

※一般の閲覧に供されることはない

 

宅建取引士資格登録簿の登録事項

  宅建取引士資格登録簿 宅建取引業者名簿
登録事項 氏名・生年月日・性別・住所・本籍・試験合格年月日・合格証書番号・従事している宅建業者の商号または名称、免許証番号・登録番号・登録年月日・指示処分、事務禁止処分を受けた場合の年月日、内容 ・商号または名称
・役員(法人でない場合は個人)、政令で定める使用人の「氏名」
・専任宅建士の「氏名」
・事務所の名称及び所在地
登録事項の変更  遅滞なく変更の登録(申請するのは登録者で業者ではない) 変更があった日から30日以内に変更の届出 

一般閲覧 不可 可 

 

例1)A社に遠山さんが専任宅建士として就職した場合に必要な届出

 A社 ⇒ 専任宅建士の氏名

 遠山さん ⇒ 従事している宅建業者の名称・商号・免許証番号

 

例2)A社専任宅建士の遠山さんが引っ越しをした場合に必要な届出

 A社 ⇒ 申請不要

 遠山さん ⇒ 住所

 

例3)A社の専任宅建士が遠山さんから長塚さんに交代した

 A社 ⇒ 専任宅建士の変更

 遠山さん、長塚さん ⇒ 申請不要

 

例4)A社が移転し、免許換えをした場合に必要な届出

 A社 ⇒ 事務所の名称、所在地

 遠山さん ⇒ 従事している宅建業者の免許証番号

 

登録の変更(宅地建物取引士資格登録簿の登載事項の変更)

登録簿に登載された事項について変更が生じた場合には、登録を受けた者は遅滞なく変更登録申請書を提出しなければならない。これを「変更の登録」と呼んでいる。

下記の事項について変更が生じれば、変更登録申請書を遅滞なく提出する
1)氏名
2)☆☆住所
3)☆☆本籍
4)☆☆☆従事している宅建業者の商号(または名称)および免許証番号

 

登録の移転(登録都道府県外に職場が変わった時

登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所において、業務に従事する(または業務に従事しようとする)ときは、登録を移転することができる任意

 ✖ ☆☆☆☆☆登録移転をしなければならない

※☆現在登録を受けている知事を経由して移転先の知事に申請する

 ⇒ ☆☆登録の移転後は移転前の宅建士証は効力を失う

☆「登録の移転」時に交付される宅建士証の有効期限は、従前の宅建士証の残存期間を引き継ぐ ✖ 新たに5年の有効期限

※☆☆引っ越しをしただけでは「登録の移転」はできない

※☆☆業務禁止処分中は「登録の移転」はできない ⇒ 禁止満了後はできる

 

例)東京都に登録、勤務している遠山さんが神奈川県に引っ越した場合に必要な届出

 登録の変更 ⇒ 変更登録申請書を遅滞なく東京都に提出

 登録の移転 ⇒ できない(勤務先は変わっていないから)

 

死亡等の届出

宅地建物取引士の登録を受けた者について、死亡等の事情が発生した場合には、登録を受けている都道府県知事への届出が必要である。

 

届出が必要な事由 届出義務者 届出期間
死亡 相続人 ☆☆☆知った日から30日
心身の故障により宅建士の事務を適正に営むことができない者となった 本人もしくはその法定代理人もしくは同居の親戚 事象が生じた日から30日以内 
破産宣告を受けた

本人

(業免許は破産管財人

免許取消処分を受けた 本人
一定の罪による罰金刑、または禁錮刑以上に処せられた 本人

 

宅地建物取引士証

宅建士として業務をなすには「宅建士証」の交付を受ける必要がある

 

宅建士証の交付申請

宅建士証の交付を受けるためには交付の申請前の6ヶ月以内に行われる都道府県知事の指定する講習を受講しなければならない

☆例外:試験に合格した日から1年以内に交付を受ける場合は受講の必要なし

 

宅建士証の更新

・有効期限は5年

・☆☆更新の申請前の6ヶ月以内に行われる都道府県知事の指定する講習を受講しなければならない

 

宅建士証の書き換え(変更)

宅建士証に記載された「氏名」、「住所」に変更があれば書き換え交付を申請する

 ⇒ 宅建士資格登録簿の「変更の登録」も申請する

 

宅建士証の返納

☆以下の場合は交付を受けた登録知事に宅建士証を返納する

① 登録が削除されたとき

② 宅建士証が失効したとき

③ ☆宅建士証を紛失し再交付されたあと、紛失した古い宅建士証が発見したとき ⇒ 古い宅建士証を返納

 

宅建士証の提出

・事務禁止処分を受けたときは、交付を受けた知事に提出する

 ✖ 処分をした知事に提出

 ⇒ 禁止期間満了後、提出者から返還請求があれば知事は返還する

 

宅建士証の提示

・重要事項の説明のとき

・☆☆☆取引関係者から請求があったとき

 ※住所欄にシールを貼って見えなくすることは可能

 ※再交付申請中はその申請書の写しを提示してもNG

 

従業者証明書の提示

取引先関係者から請求があったときは提示する

 ※従業者証明証は従業者全員に携帯させる必要がある

 

専任の宅建

専任宅建士の設置義務

事務所等には「成年の専任の宅地建物取引士」を置かなければならない

 

※未成年者(20歳未満)の場合

未成年であっても宅建業に掛かる営業に関し成年者と同一の能力を有していれば登録を受けることができる

 ・結婚していればOK

 ・☆(例外)自ら宅建業者、または役員だったらOK

 

専任宅建士の設置人数

・事務所 ⇒ 5名につき1名以上

・☆☆☆案内所 ⇒ 1名以上

 

専任宅建士が不足した場合

・☆2週間以内に欠員を補充しなければならない

 ⇒ 30日以内に変更の届出をする

 ※2週間以内に必要な措置を取らなかった場合は業務停止処分

 

ポイント

範囲は広いけど、交付までの流れで理解していくと分かりやすい。
欠格要件の詳細なところは免許のところで出題されて、宅建士の問題としてはあまり詳しいところはつっこまれない。


「変更の届出」⇒ 宅建免許 ⇒ 業者が行う(「免許」の分野)
「変更の登録」「登録の移転」「宅建士証の書き換え」⇒ 宅建士証 ⇒ 個人が行う

業務禁止処分 ⇒ 宅建士証を知事に提出
登録削除処分 ⇒ 宅建士証を知事に返納 

独学で宅地建物取引士資格取得を目指す! -INDEX-