誇大広告などの禁止
☆☆☆☆著しく事実に相違する広告を行った場合、取引成立しなくても懲役又は罰金に処せられる。
✖ 実在しない低家賃の物件の広告を出した
✖ 売買契約成立後も継続して広告を掲載した
✖ 画像を加工し電柱や電線を消した
・消費税額を明示しない広告はOK
・☆☆テレビ、インターネット広告も処分対象
・問い合わせ、契約成立がなくても処分対象
・損害を受けたか否かに関わらず処分対象
・利用の制限を表示しないことも処分対象
・現在又は将来の利用の制限には公法上の制限だけでなく私法上の制限も含まれる
二重価格表示
値下げなどで過去の販売価格と値下げ金額を併記する場合は、過去の販売価格の公表時期や値下げの時期を明示する。
特定事項の明示義務
土地取引において、該当土地上に古屋、廃屋等がある場合はその旨を明示する。
広告開始時期
☆☆☆☆☆☆☆☆宅地の造成、建物の工事完了前は開発許可や建築確認等の後でなければ広告、契約締結はできない。
✖ 許可申請中に広告した
※ 許可を受けていれば検査済証の交付を受けていなくても広告はOK
※(例外)貸借の契約締結は可能
☆宅建業免許の申請中、停止期間中も広告はできない。
取引態様の明示義務
☆☆☆広告には取引態様の別を明示する。
※☆☆数回に分けて広告するときは、そのつど明示する
☆広告するとき、注文を受けたとき、それぞれで明示する。
業務停止処分中の広告
☆業務の全部の停止中(免許取り消し中)は広告できない(広告も業務にあたるから)
広告の報酬
☆依頼者からの依頼に基づくことのなく広告した場合は広告料金は請求できない。
ポイント
・広告を出せるのは許認可等の処分を受けてから
⇒ 「申請済」と明記してもNG
・許認可等の処分前において
広告は売買、貸借ともにNG
契約は売買NG、貸借OK
⇒ 「申請済」と明記してもNG
・許認可等の処分前において
広告は売買、貸借ともにNG
契約は売買NG、貸借OK