重要事項(35条書面)の説明
・☆重要事項の交付、説明は契約が成立するまでの間に行う
✖ 契約締結後に重要事項を説明した
・☆☆☆☆説明、記名押印は宅建取引士が行う(専任でなくてもOK)
・☆☆説明の際は宅地建物取引士証を提示する
⇒ 提示しなかったら10万円以下の罰金
・☆交付や説明はどこでもできる
・☆☆☆☆相手が宅建業者の場合は重要事項説明の交付だけでいい(説明は不要)
・☆売主には説明は不要(相手が宅建業者でなくても)
・複数の宅建業者が関与している場合、全ての業者に交付・説明の義務がある
共通の説明事項
物件について
・☆☆水道、電気、ガスなどの整備状況
⇒ 整備されていない場合はその見通しを説明する
・☆完成時における形状、構造、主要構造部、内装外装の構造外壁の塗装、設備の設置を平面図を交付して説明する
・☆☆☆☆☆土砂・津波災害の警戒区域、造成宅地防災区域内にあるときはその旨
・登記された権利の種類・内容・登記者名義人または登記簿の表題部に記録された所有者の氏名
※抵当権など
金銭について
・☆貸借以外に授受される金銭の額および目的(手付金・敷金・保証金など)
・支払金、預り金を受け取る場合に保全措置を講ずるかどうか
※☆支払金、預り金が50万円未満の場合は説明する必要はない
・損害賠償・違約金
・金銭貸借(ローン)のあっせんの内容及び不成立の場合の措置
・(割賦販売契約の場合)現金販売価格、割賦販売価格、頭金・割賦払い金の額・支払時期および方法
調査・診断について
・☆☆☆☆☆耐震診断を受けたものであるときはその内容を説明
※昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものは対象外
⇒ 診断を受けていたとしても説明する必要はない
⇒ ☆診断を受けていないとしても実施する必要はない
・☆石綿使用有無の調査結果の記録があればその内容を説明
⇒ 記録がなければ記録がないことを説明する
・☆既存の建物の場合は、1年以内に建物状況調査を実施しているか、実施していればその結果を説明する
⇒ 1年より前(2年前とか)の場合は説明不要
賃貸借契約
貸借のみ説明が必要なもの(売買は説明が不要)
・☆☆設備の整備状況(台所、浴室、便所など)
・☆☆管理委託先の氏名(商号、名称)及び住所
✖ 委託された業務内容
・☆☆定期借地権、定期借家法に基づく定期建物賃貸借契約に関する事項
・契約期間・契約更新について
・☆☆☆契約終了時の精算(敷金など)
✖ 金銭の保管方法の説明
貸借の場合に説明が不要なもの(売買のみ説明が必要)
・☆☆私道の負担に関する事項
・☆☆☆☆保証保険契約の締結その他の措置の有無・概要
・☆☆住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨
区分所有建物(マンション)
規約の定めがあればその内容の説明
・☆専用部分について(案も含む)
・☆共有部分について(案も含む)※貸借の場合は説明不要
・☆☆維持修繕のための費用積み立てについて(積立額、あれば滞納額も)
⇒ 特定の者に減免する規約があれば対象でなくても説明する
・維持修繕の実施状況が記録されているときはその内容
・該当建物や敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(使用者の氏名、住所は説明不要)
・敷地に関する権利の種類及び内容(定期借地権など)
重要事項の説明事項ではないもの
・宅地建物の引渡の時期(37条書面)
・☆☆移転登記の申請の時期(37条書面)
・☆天災その他不可抗力による損害の負担(37条書面)
・☆管理組合の総会の議決権
・☆☆☆賃貸以外の金銭の保管方法
ポイント
必ず2、3問出題されるので必ず押さえておくこと。
貸借の時に説明が必要か不要か、区分所有物の時にさらに説明が必要かどうか、重要事項の説明事項かどうかを覚えておくと解きやすいかも。