独学で2級建築施工管理技士合格を目指す! その48 -建築基準法(法規)-
用語の定義
建築
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること。
- 建築物を移転することは、建築である☆☆
建築物
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの。
- 地下の工作物内に設ける倉庫は、建築物である。
- 建築設備は、建築物に含まれる☆
×建築設備は、建築物に含まれない。
建築物ではないもの
- 鉄道
- 軌道の線路の線路敷地内の運転保安に関する施設
- 跨線橋
- プラットホームの上家
- 貯蔵槽
特殊建築物
不特定かつ多数の人が利用する用途・火災の危険性が高い建築物。
- 危険物の貯蔵場の用途に供する建築物は、特殊建築物である。
- 自動車車庫の用途に供する建築物は、特殊建築物である。
- コンビニエンスストアは、特殊建築物である。
×コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない☆
居室
居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室。
- 作業の目的のために継続的に使用する室は、居室である。
- 公衆浴場の浴室は、居室である。
×公衆浴場の浴室は、居室ではない。 - 住宅の浴室は、居室ではない☆
主要構造部
壁、柱、床、はり、屋根、階段(構造上重要でない箇所を除く)
- 基礎は、構造耐力上主要な部分であるが、主要構造部ではない。
- 構造上重要でない間仕切壁は、主要構造部ではない。
×間仕切壁は、建築物の構造上重要でないものであっても、主要構造部である。
大規模の修繕
建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕。
設計者
その者の責任において、設計図書を作成した者☆
設計図書
建築物に関する工事用の仕様書。
準耐火建築物
主要構造部が準耐火構造を有するもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等を有する建築物。
×主要構造部を準耐火構造とした建築物は、すべて準耐火建築物である。
耐水材料
れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラス等。
不燃材料
ガラスは、不燃材料である。
建築確認手続き等
建築主
建築物に関する工事の請負契約の注文者、または自ら工事を行う人。
- 建築主は、工事現場の見やすい場所に、建築基準法施工規則第11条によって定める様式によって、建築確認があった旨の表示をしなければならない。
×建築主は、工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築確認があった旨の表示をしなければならない☆ - 建築主は、木造で階数が3以上の建築物を新築する場合、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。
- 鉄骨造2階建ての建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。
- 建築主は、建築確認を受けた工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。
×工事施工者は、建築物の工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない☆ - 建築主は、原則として、工事完了から4日以内に、建築主事に到達するように完了検査を申請しなければならない。
建築主事
建築主より申請された建築物の確認を行う人(役所の人)
- 建築主事は、工事の完了検査の申請を受理した場合、その受理した日から7日以内に検査をしなければならない。
- 建築主事は、木造3階建ての建築物の確認申請書を受理した場合、受理した日から35日以内に、建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 建築主事は、鉄骨2階建ての建築物の確認申請書を受理した場合、その受理した日から35日以内に、建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
施工者
- 施工者は、建築確認申請が必要な工事の場合、設計図書を工事現場に備えておかなければならない☆
- 特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
- 建築確認申請が必要な工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ、することができない。
- 特定行政庁は、工事の施工者に対して工事の計画又は施工の状況に関する報告を求めることができる。
居室の採光及び換気
- 幼稚園の教室には、床面積の1/5以上の面積の採光に有効な開口部を設けなければならない。
- 換気設備を設けるべき調理室等に設ける給気口は、天井の高さの1/2以下の高さに設けなければならない☆
- 換気設備のない居室には、換気に有効な部分の面積がその居室の床面積の 1/20 以上の換気のための窓その他の開口部を設けなければならない。
⇒ 換気設備がある居室は、開口部を設けなくてもよい☆ - ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光の規定の適用に当たっては、1室とみなすができる。
×1室とみなすことはできない。 - 採光に有効な部分の面積を計算する際、天窓は実際の面積の3倍の面積を有する開口部として扱う。
採光のための窓その他の開口部を設けなければならないもの
- 有料老人ホームの入所者用談話室☆
- 寄宿舎の寝室☆
- 保育所の保育室
採光のための窓その他の開口部を設けなくてよいもの
- 中学校の職員室
- 事務所の事務室
- 幼保連携型認定こども園の職員室
- 図書館の閲覧室
- 診療所の診察室
- 病院の診察室☆
- ホテルの客室
温湿度調整を必要とする作業を行う作業室については、採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
地階に設ける居室には、必ずしも採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
×地階に設ける居室には、必ず、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない☆
その他の建築基準法
- 集会場の客用の屋内階段の幅は、140cm以上とする。
×集会場の客用の屋内階段の幅は、120cm以上とする☆ - 戸建住宅の階段の蹴上げは、23cm以下とする。
- 階段の幅が3mを超える場合、中間に手すりを設けなければならない。
- 映画館における客用の階段で高さが3mをこえるものには、3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
- 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとする。
- 階段に代わる傾斜路には、手すり等を設けなければならない。
- 階段に代わる傾斜路の勾配は、1/8を超えないものとする☆
- 木造3階建ての住宅の1又は2階に設ける調理室の壁及び天井の内装は、準不燃材料としなければならない。
×木造3階建ての住宅の3階に設ける調理室の壁及び天井の内装は、準不燃材料としなければならない。 - 居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる。
- 最下階の居室の床が木造である場合における床の上面の高さは、直下の地面から45cm以上とする。
- 下水道法に規定する処理区域内においては、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
- 建築物の敷地には、下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。
- 建築物に設ける昇降機の昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
ポイント
用語の定義と、採光あたりは押さえておきたい。
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