- 建設業の許可
- 許可をする者
- 許可の区分
- 特定建設業の許可が必要な場合
- 変更届出書を提出しなければならない場合
- 請負契約書
- 建設工事現場に置く技術者
- 金額によって置かなければならない技術者
- ポイント
- 参考テキスト(広告)
建設業の許可
- 建設業の許可を受けようとする者は、営業所の名称及び所在地を記載した許可申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
- 建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに所定の要件を満たした専任の技術者を置かなければならない。
- 建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力が失われる。
- 建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる☆
- 建設業の許可は、1つの営業所で建築一式工事や管工事等の建設工事の種類ごとに許可を受ける。
⇒ 一の営業所で、建築工事業と管工事業の許可を受けることができる。
⇒ 一の営業所で、建築工事業と解体工事業の許可を受けることができる。 - 建築工事業で特定建設業の許可を受けている者は、土木工事業で一般建設業の許可を受けることができる☆
建設業の許可を必要としない場合
- 工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負う場合、建設業の許可を必要としない。
- 工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を必要としない。
×建設業を営もうとする者は、すべて、建設業の許可を受けなければならない。
指定建設業
総合的で高度な施工技術が求められる建設工事。
定められている建設業は、7業種。
(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業)
許可をする者
都道府県知事
1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合。
⇒ 一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、原則として、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
国土交通大臣
2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合。
⇒ 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない☆
×二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない☆
許可の区分
一般建設業
特定建設業以外の者
下請負人として建設業を営もうとする者が建設業の許可を受ける場合、一般建設業の許可を受ければよい☆
特定建設業
発注者から直接(元請として)請け負う1件の建設工事につき、下請代金の総額が、建築工事業で7,000万円(その他の業種で4,500万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者。
×一般建設業と特定建設業の許可の違いは、発注者から直接請け負うことができる工事の請負代金の額の違いによる。
×一般建設業の許可を受けた業者と特定建設業の許可を受けた業者では、発注者から直接請け負うことができる工事の請負代金の額が異なる。
×国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない☆
⇒ 下請工事に出す工事費用の総額によって変わる
- 特定建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事によって与えられる。
- 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者が、建築工事業で特定建設業の許可を受けた場合、一般建設業の許可は効力を失う☆
特定建設業の許可が必要な場合
建築工事業の場合(7,000万円以上)
建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 7,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。
建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が7,000万円の下請契約をすることができない。
その他の業種の場合(4,500万円以上)
解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が4,500万円の下請契約をすることができない。
×解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 3,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。
変更届出書を提出しなければならない場合
- 許可を受けた建設業の営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったとき☆
- 許可を受けた建設業の使用人数に変更を生じたとき☆
- 許可を受けた建設業の営業所に置く専任の技術者について、代わるべき者があるとき☆
×許可を受けた建設業の業種の区分について変更があったとき☆
請負契約書
請負契約書に記載しなければならない事項
金額・支払い
- 工事内容及び請負代金の額☆
- 請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法☆
- 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更☆
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め☆
- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め☆
時期
- 工事着手の時期及び工事完成の時期☆
- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
その他
- 注文者が工事に使用する資材を提供するときは、その内容及び方法に関する定め
- 契約に関する紛争の解決方法☆
請負契約書に記載しない事項
- ×請負代金の額のうち予定する下請代金の額
- ×工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期☆
- ×工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号☆☆
建設工事現場に置く技術者
主任技術者
工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの。
- 建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる☆
- 主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
- 主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理の職務を誠実に行わなければならない。
- 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない☆
- 下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。
×元請負人の特定建設業者から請け負った建設工事で、元請負人に監理技術者が置かれている場合は、施工する建設業の許可を受けた下請負人は主任技術者を置かなくてもよい。
専任とする主任技術者
- 主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。
×主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものは、同一の建設業者が同一の場所において行う密接な関係のある2以上の工事であっても、これらの工事を同一の主任技術者が管理してはならない
監理技術者
元請けの特定建設業者が、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)になる場合に当該工事現場に専任で配置される施工技術上の管理を担当する技術者。
金額によって置かなければならない技術者
元請業者の場合
◆請負代金の総額が、建築一式工事で7,000万円(その他の工事で4,500万円)未満
⇒ 主任技術者を置く
- 建設業者は、発注者から3,500万円で請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。
- 発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が6,000万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。
- ×請負代金の額が6,000万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。
- ×国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が3,000万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。
◆請負代金の総額が、建築一式工事で7,000万円(その他の工事で4,500万円)以上
⇒ 監理技術者を置く
- 請負代金の額が7,000万円の工場の建築一式工事を請け負った建設業者は、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術者を専任の者としなければならない。
下請業者の場合
◆請負金額が、建築一式工事で8,000万円(その他の工事で4,000万円)未満
⇒ 主任技術者を置く
◆請負金額が、建築一式工事で8,000万円(その他の工事で4,000万円)以上
⇒ 専任の主任技術者を置く
共同住宅の建築一式工事で、請負代金の額が8,000万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。
ポイント
特定建設業は、下請代金の総額が、建築工事業で7,000万円(その他の業種で4,500万円)以上。
監理技術者は、請負代金の総額が、建築一式工事で7,000万円(その他の工事で4,500万円)以上。
専任の主任技術者は、請負金額が、建築一式工事で8,000万円(その他の工事で4,000万円)以上。
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