独学で宅地建物取引士資格取得を目指す! その9 -契約書面(37条書面)-
契約書面(37条書面)
・☆☆書面は宅建士が記名押印をする(専任でなくてもOK)
・☆記名押印は35条書面と同一の者でなくていい
・☆☆☆☆☆☆作成、交付、説明は宅建士でなくてもいい
※35条書面は宅建士がしないといけない
⇒ ☆宅地建物取引士証の提示も必要ない
・☆☆☆☆☆☆交付は売主(貸主)、買主(借主)双方へ行う
※35条書面は買主(借主)のみ
・☆☆☆複数の宅建業者が関与した場合、すべての業者が交付義務を負う
・☆☆承諾があっても交付を省略することはできない
・☆相手が宅建業者であっても交付を省略することはできない
・35条書面に代えて省略することはできない
・☆自ら貸主の場合は宅建業に該当しないので交付しなくていい
・電磁的記録での交付は不可
必ず記載する事項
売買・交換、貸借共に
・☆☆代金(消費税等相当額についても記載)、支払時期、支払方法
※ 35条書面では記載事項ではない
・☆☆☆☆☆☆引き渡しの時期
売買・交換のみ(貸借の場合は不要)
・☆建物の構造体耐力上主要な部分などの状況について当事者双方が確認した事項
・☆☆移転登記の申請の時期
定めがある場合に記載する事項
売買・交換、貸借共に
・☆☆代金以外の金銭の授受の額、金銭の授受の時期、目的(✖ 授受の方法)
・☆☆☆☆契約の解除
・☆☆損害賠償額の予定、違約金
・☆☆☆天災その他不可抗力による損害の負担
売買・交換のみ(貸借の場合は不要)
・☆☆☆☆☆担保責任、当該責任の履行に講ずべき補償保険契約の締結その他の措置
・☆☆宅地または建物に掛かる租税その他の公課の負担
・ローンのあっせん、ローンが成立しない時の措置
37条書面の記載事項ではないものの例
・☆登記された権利の種類及び内容(抵当権など)、登録名義人(35条書面)
・☆手付け金などの保全措置(35条書面)
・私道に関する負担(35条書面)
・専有部分についての規定の定め(35条書面)
・媒介に関する報酬の額(媒介契約書)
・保証人の氏名、住所
ポイント
重要事項(35条書面)、媒介・代理契約(34条の2第1項)など他のところと混ぜて出題されることが多いので、違いをチェックしておくこと。
「担保すべき責任についての定め又は当該責任の履行に講ずべき補償保険契約の締結その他の措置についての定め」が貸借の記載事項でなくなったのは令和元年なので要チェック!