監督処分
宅建業者に対する監督処分
指示処分 | 業務停止処分 |
免許取消処分 |
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内容 | 違法・不公正状態の更生のために必要な指示 | 1年以内の期間を定めて業務の全部または一部を停止 | 御者に与えた免許の効力を失わせる |
処分権者 | 免許権者、行為地の知事 | 免許権者のみ | |
広告 | 不要 | 必要 | 必要 |
手続き | 公開による聴聞が必要 例外)次の場合は聴聞をしなくても処分ができる ① 業者の事務所の所在地を確認できないことを理由に免許を取り消す場合 ② 業者の所在を確認できないことを理由に免許を取り消す場合 |
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その他 |
・国土交通大臣はすべての業者に対して、宅建業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言および勧告をすることができる ⇒ 宅建士に対してはすることはできない ・国土交通大臣は、書面の交付をしなかった等の伊庭の規定に違反したことを理由に処分しようとする場合は、あらかじめ内閣総理大臣と協議しなければならない |
「行為地の知事」が対象業者に処分を行う場合
処分後に「行為地の知事」が遅滞なく免許権者にその旨を通知する
✖ 処分を受けた業者が免許権者に届け出る
✖ 処分の前に免許権者へ協議する
宅建取引士に対する監督処分
指示処分 | 業務禁止処分 | 登録取消処分 | |
内容 | 違法・不公正状態の更生のために必要な指示 | 1年以内の期間を定めて宅建士として業務を行うことを禁止する | 宅建士資格登録簿からその登録を消してしまう |
処分権者 | 免許権者、行為地の知事 | 免許権者のみ | |
宅建士証 | ー | 交付を受けた都道府県知事に速やかに提出 | 交付を受けた都道府県知事に速やかに返納 |
手続き | 公開による聴聞が必要 例外)次の場合は聴聞をしなくても処分ができる ① 処分を受ける者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭しない場合 ② 処分を受ける者の所在が判明しない場合 |
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ポイント
・免許取消ができるのは免許権者のみ
・指示処分は広告不要
・宅建士証は業務禁止処分で提出、登録削除処分は返納