媒介契約の規定
有効期間と更新期間
・専任媒介契約
・専属媒介契約
☆☆有効期間:3ヶ月以内 更新:3ヶ月以内(☆☆自動更新はできない)
⇒「契約の有効期間を6月とする」旨の特約をしても期間は3月となる
※ 更新の申出を受けるかどうかは宅建業者の任意(拒むこともできる)
※ 依頼主が宅建業者であっても自動更新はできない
✖ 更新の際は当初の有効期限を越えてはならない
・一般媒介契約
☆有効期間:なし(3ヶ月以上の契約もOK)
報告義務
・専任媒介契約
☆☆2週間に1回以上(休業日を含む)
・専属媒介契約
1週間に1回以上(休業日を含む)
⇒ 依頼者の同意があってもこれに違反する特約は無効(「休業日を含む」とか)
⇒ 範囲以内の特約は有効(「5日に1回報告する」とか)
・一般媒介契約
報告義務なし
※ 報告は電子メールでもOK
※ 申込みがあったときには遅滞なく報告する
指定流通機構
登録
☆「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」を締結したときは、指定流通機構に登録しなくてはいけない
※☆☆ 登録しない特約は無効
※「一般媒介契約」の場合は登録するかは任意(媒介書面への指定流通機構への登録に関する事項は必須)
登録事項
・所在、規模、形質
・売買すべき価格、評価額
・法令上の制限
・専属専任媒介の場合はその旨
✖「登記された権利の種類及び内容」は登録事項ではない
✖ 依頼者の氏名
いつまでに登録するか
・専任媒介契約
☆契約締結日から7日以内(休業日を除く)
・専属媒介契約
☆契約締結日から5日以内(休業日を除く)
登録したことを証する書面の引き渡し
☆指定流通機構に登録した宅建業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者へ引き渡す
※ 登録を証する書面は指定流通機構が作成する(宅建業者ではなく)
※ 引き渡さなかったら指定処分を受けることがある
✖ 登録を証する書面を依頼者へ提示した(引き渡さくてはいけない)
契約が成立した時の通知
☆☆宅建業者は契約が成立したときは、遅滞なく、指定流通機構へ通知する。
✖ 引き渡しが完了したとき
☆通知事項
・契約成立日
・取引価格
・登録番号
✖ 該当宅地の所在
✖ 売主及び買主の氏名
報酬
限度額を超えて請求できるもの
・特別に依頼した広告
限度額を超えて請求できないもの
・指定流通機構への情報登録
・通常の広告費用
媒介契約書
媒介書面 = 法第34条の2第1項の規定に基づく書面
交付
宅建業者は宅地建物の売買・交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく媒介書面を作成して記名押印し、依頼者に交付する。
・☆☆記名押印・内容の説明は宅建士である必要はない
・☆一般媒介契約でも交付は必要
・☆☆☆依頼者が宅建業者でも交付は必要(交付の省略・免除はできない)
・貸借の場合は媒介書面の交付は必要ない
媒介書面の記載事項
・宅地建物を特定するために必要な表示(所在、規模、形質)
・売買すべき価格
※☆☆☆☆宅地の価格について意見を述べる際には根拠を明らかにする(口頭でOK)
⇒ 根拠を明らかにするために調査をしても調査費用は請求できない
・契約の有効期限
・☆他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置
・建物状況調査を実施するもののあっせんに関する事項
・☆国土交通大臣が定める基準媒介契約約款に基づくものか否か(一般媒介契約でも)
・指定流通機構への登録に関する事項(一般媒介契約でも)
・都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの