さくら日誌

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独学で宅地建物取引士資格取得を目指す! その10 -8種規制①-

 独学で宅地建物取引士資格取得を目指す! -INDEX- 

 

自己の所有に属さない物件の契約締結の制限

【原則】

宅建業者」が自ら売主となって「他人の物件」を売買契約(予約を含む)してはいけない

 

【例外】

☆☆「宅建業者」が「他人の物件」の取得契約をしていたらOK

 ・予約でもOK(移転登記、代金支払いは不要)

 ・「他人の物件」の取得契約が見込・停止条件の場合はNG

 

※売主「業者」、買主「非業者」の場合に適用(8種規制)

 

クーリング・オフ(37条の2)

クーリング・オフの効果は白紙撤回

 ⇒ 手付け金、中間金などの返還を拒むことはできない

 ⇒ 違約金などを請求することはできない

・業者に書面で告げられてから8日以内(✖ 口頭

クーリング・オフする場合は書面で告げる(✖ 口頭

 ⇒ ☆☆書面を発したときに効果が生じる(✖ 相手に書面が届いたとき

・買主に不利な特約は無効

 ⇒「クーリング・オフしないことを同意した」など

・買主に有利な特約は有効

 ⇒「期限を14日間にした」など

 

※売主「業者」、買主「非業者」の場合に適用(8種規制) 

 

クーリング・オフ書面の記載事項

・☆売主 ⇒「売主の商号、名称」、「住所」、「免許番号」を記載する

 ✖ 媒介の宅建業者

・買主 ⇒「氏名」、「住所」を記載する

クーリング・オフは書面を発したときにその効果が生じることを記載する

クーリング・オフにより契約解除した場合、損害賠償などの請求ができないこと、支払われている金銭は遅滞なく全額返還することを記載する

 

クーリング・オフが適用されない場所

以下の場所で申込みをした場合、クーリング・オフは適用されない

 ・☆宅建業者の事務所

 ・モデルルーム、案内所など(☆テント張りの案内所は除く

 ・☆買主の自宅、勤務先(買主が希望した場合) 

  ⇒ ☆☆ ホテルのロビー、喫茶店などでの申込はクーリング・オフ可能

※契約、クーリング・オフの説明を受けた場所は関係ない

 

クーリング・オフができなくなる場合

・8日の期限を過ぎたとき

・☆☆☆☆「代金全額を支払いかつ物件の引き渡しを受けた」とき

 

ポイント

宅地建物取引業法第37条の2の規定」とあったらクーリング・オフ
8種規制は売主「業者」、買主「非業者」の場合に適用される。

 

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