独学で宅地建物取引士資格取得を目指す! その10 -8種規制①-
自己の所有に属さない物件の契約締結の制限
【原則】
「宅建業者」が自ら売主となって「他人の物件」を売買契約(予約を含む)してはいけない
【例外】
・予約でもOK(移転登記、代金支払いは不要)
・「他人の物件」の取得契約が見込・停止条件付の場合はNG
※売主「業者」、買主「非業者」の場合に適用(8種規制)
クーリング・オフ(37条の2)
・クーリング・オフの効果は白紙撤回
⇒ 手付け金、中間金などの返還を拒むことはできない
⇒ 違約金などを請求することはできない
・業者に書面で告げられてから8日以内(✖ 口頭)
・クーリング・オフする場合は書面で告げる(✖ 口頭)
⇒ ☆☆書面を発したときに効果が生じる(✖ 相手に書面が届いたとき)
・買主に不利な特約は無効
⇒「クーリング・オフしないことを同意した」など
・買主に有利な特約は有効
⇒「期限を14日間にした」など
※売主「業者」、買主「非業者」の場合に適用(8種規制)
クーリング・オフ書面の記載事項
・☆売主 ⇒「売主の商号、名称」、「住所」、「免許番号」を記載する
✖ 媒介の宅建業者
・買主 ⇒「氏名」、「住所」を記載する
・クーリング・オフは書面を発したときにその効果が生じることを記載する
・クーリング・オフにより契約解除した場合、損害賠償などの請求ができないこと、支払われている金銭は遅滞なく全額返還することを記載する
クーリング・オフが適用されない場所
以下の場所で申込みをした場合、クーリング・オフは適用されない
・☆宅建業者の事務所
・モデルルーム、案内所など(☆テント張りの案内所は除く)
・☆買主の自宅、勤務先(買主が希望した場合)
⇒ ☆☆ ホテルのロビー、喫茶店などでの申込はクーリング・オフ可能
※契約、クーリング・オフの説明を受けた場所は関係ない
クーリング・オフができなくなる場合
・8日の期限を過ぎたとき
・☆☆☆☆「代金全額を支払い」かつ「物件の引き渡しを受けた」とき
ポイント