独学で2級建築施工管理技士合格を目指す! その50 -労働基準法(法規)-
労働契約
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
使用者は、
- 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
- 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせてはならない。
- 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定める契約をしてはならない。
- 使用者は、労働者が業務上の傷病の療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない☆
- 使用者は、労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
×使用者は、労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約をすることができる。 - 使用者は、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
×使用者は、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することができる☆
労働者は、
- 労働者は、使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる☆☆
労働条件の明示
必ず記載しなければならない事項
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項☆
- 賃金の支払の時期に関する事項
- 退職に関する事項☆
必ず記載しなくてもよい事項(制度がある場合のみ記載)
- 安全及び衛生に関する事項☆
- 職業訓練に関する事項☆☆
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 休職に関する事項
未成年、年少者、妊娠中の女性の就業制限
未成年(20歳未満)
- 未成年者は、独立して賃金を請求することができる☆
- 親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結することができない。
×親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる☆
年少者(18歳未満)
- 使用者は、原則として満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
- 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない☆
妊娠中の女性
使用者は、妊娠中の女性を、地上又は床上における補助作業の業務を除く足場の組立ての作業に就かせてはならない。
満17才の者を就かせてはならない業務
- 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務☆
- 動力駆動巻上機運搬・索道の運転業務(ただし、電気・エアホイスト運転の業務を除く)
- 人荷共・荷物用では2t以上、コンクリート用では高さ15m以上のエレベーターの運転の業務
- 25㎏以上の重量物を断続的に取り扱う業務
満17才の者を就かせても大丈夫な業務
- 屋外の建設現場での業務
- 最大積載荷重1.5tの荷物用エレベーターの運転の業務☆(2t未満までOK)
- 20kgの重量物を断続的に取り扱う業務☆(25kg未満までOK)
- 電気ホイストの運転の業務
ポイント
労働条件は、労働者と使用者が対等の立場、というか、労働者がやや有利くらいに考えておけばいいかも。
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