安全衛生管理体制
建設工事現場で選任しなければならない労働者の最小人員
- 統括安全衛生管理者 ⇒ 100人
- 統括安全衛生責任者 ⇒ 50人
- ☆元方安全衛生管理者 ⇒ 50人
- ☆店社安全衛生管理者 ⇒ 20人
- 安全管理者 ⇒ 50人
- 衛生管理者 ⇒ 50人
- 安全衛生推進者 ⇒ 10人以上50人未満
- 産業医 ⇒ 50人
所轄労働基準監督署長へ報告書を提出するとき
- 総括安全衛生管理者を選任したとき
- 安全管理者を選任したとき☆
- 衛生管理者を選任したとき
- 産業医を選任したとき☆
×安全衛生推進者を選任したとき☆
安全衛生教育
事業者は、労働者を新たに雇い入れたり、その作業内容を変更したときは、遅滞なく、安全衛生教育を実施しなければならない。
安全衛生教育の対象
- 新たに職務につくこととなった職長☆☆
- 新たに雇い入れた短時間(パートタイム)労働者☆
- 新たに建設現場の事務職として雇い入れた労働者☆
- 作業内容を変更した労働者☆
×新たに選任した作業主任者☆☆(安全衛生教育の対象外)
事業者は、通常の労働者の1週間の所定労働時間に比して短い労働者( パートタイム労働者 )を雇い入れたときは、原則として、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
職長に対して行う安全衛生教育
- 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
- 労働者の配置に関すること☆
- 作業方法の決定に関すること
- 異常時等における措置に関すること☆
- 危険性又は有害性等の調査に関すること☆☆
×作業環境測定の実施に関すること☆☆(安全衛生教育の対象外)
特別教育
事業者は、省令で定める危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、原則として、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
- 事業者は、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務については、一定の資格を有する者以外の者を就かせてはならない。
就業制限業務
特定の危険業務で、都道府県労働局長の免許を受けた者や技能講習を修了した者などの資格を有する者でなければ、その業務につけてはならないと規定された業務。
その業務に従事するときは、免許証など、その資格を証する書面を携帯しなければならない。
×就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。
⇒ 書面の写し(コピー)ではダメ。
ポイント
「新たに選任した作業主任者」は安全衛生教育の対象外。
「作業環境測定の実施に関すること」は職長に対して行う安全衛生教育の対象外。
参考テキスト(広告)
写真、イラストが多く、僕的には非常にわかりやすいオススメの一冊です。
リンク