独学で宅地建物取引士資格取得を目指す! その1 -免許①-
宅地建物取引業
宅地の定義
① 建物の敷地に供せられる土地
1)現に建物が建っている土地
2)将来建物を建てる目的で取引される土地
② 用途地域内の土地(道路・公園・河川・水路以外)
⇒ 建物が建っていなくても道路・公園・河川・水路以外は宅地
例1)用途地域外の土地で倉庫用に供せられている土地 ⇒ 宅地
例2)用途地域内の土地で資材置き場用に供せられている土地 ⇒ 宅地
免許が必要な取引
① 自ら・・・売買(分譲)・交換 ✖貸借
② 代理、媒介(あっせん)・・・売買(分譲)・交換・貸借
⇒ 不特定多数に対して反復継続して行う場合
※ 自ら貸主として転貸はOK
免許が不要な者
・信託会社・信託銀行 ⇒ 国土交通大臣に届け出は必要
免許の区分
・一つの都道府県に事務所を設置 ⇒ 都道府県知事免許(有効期限:5年)
・二つ以上の都道府県に事務所を設置 ⇒ 国土交通大臣免許(有効期限:5年)
※ 同一県内に2以上の事務所を設置する場合は都道府県知事免許
事務所の定義
継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に掛かる契約締結権限を有する使用人を置くもの
⇒ この条件があれば商業登録簿に搭載されていなくても事務所に該当する
✖ テント張りの案内所
※ A県に本店、B県に支店がある場合、本店で宅建業を営んでいなくても支店で宅建業を行っていれば本店も事務所となるため、国土交通大臣免許が必要となる
免許換えの手続き
・「一つの都道府県」から「二つ以上の都道府県」に事務所が増えた
・「二つ以上の都道府県」から「一つの都道府県」に事務所が減った
・A県からB県に事務所が移転した
A県知事免許 ⇒ B県知事免許
※有効期限は新たに5年
※免許換えの申請を行っている間は古いの免許は有効
⇒ A県からB県に免許換えした場合は新たな免許を受けるまでA県知事免許が有効
※免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、免許取消処分を受ける
✖ 業務停止処分
ポイント
自ら行う貸借は免許不要!