欠格要件
自身に問題がある場合
・心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者
・破産者 ⇒ ☆☆復権を得たらOK
・暴力団員等 ⇒ 暴力団員でなくなって5年経過すればOK
罰金刑以上
刑の執行を終わった日から5年経過しないと免許を受けることができない
・宅建業法に違反
・刑法第204条(傷害) ※☆☆刑法第209条(過失傷害)はこれにあたらない
・刑法第206条(現場助勢)
・刑法第208条(暴行)
・刑法第208条の3(凶器準備集合)
・刑法第222条(脅迫)
・刑法第234条(威力業務妨害)
・刑法第247条(背任)
※☆☆罰金刑より軽い科料、拘留の場合はOK
※☆☆☆☆執行猶予が付いている場合はその期間が満了すればOK
※裁判中は刑が確定していないのでOK
上記以外は禁錮刑以上で免許取り消しとなる
※道路交通法違反、過失傷害罪、詐欺罪など
宅建業法の規定に違反
免許取消日から5年経過しないと免許を受けることができない
・不正な手段で免許を取得
・業務停止処分に該当し情状が特に重い
・業務停止処分に違反した
※これらに該当する場合は刑に処せられていなくても免許を受けることはできない
☆☆免許取消処分の聴聞の期間・場所の公示日から前の60日以内に役員だった者
⇒ 役員は取消日から5年間免許を受けることができない
※☆非常勤役員も役員に該当する
免許取消処分の決定までに廃業・解散・合併・廃業の届出をした場合
⇒ 役員は届出日から5年間免許を受けることができない
※☆☆業務停止処分の場合は届出日から5年経過しなくても免許を受けることができる
関係者に問題がある場合
☆青年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人が欠格要件に該当する場合は、免許を受けることができない
ポイント
免許取消処分と業務停止処分は違うので注意!
破産者 ⇒ 復権を得たらOK
執行猶予 ⇒ 期間満了したらOK
科料、拘留 ⇒ 罪を問わずOK