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独学で2級建築施工管理技士合格を目指す! その52 -その他の法規(法規)-

独学で2級建築施工管理技士合格を目指す! -INDEX-

 

建設リサイクル法

特定建設資材廃棄物

建設資材のうち建設資材廃棄物となった場合に「再資源化等が特に必要」として政令で定められたもの。

 

特定建設資材廃棄物に該当するもの
  • コンクリートブロック
  • コンクリート塊及び鉄くず
  • コンクリート平板
  • アスファルト・コンクリート塊
  • 木材
  • パーティクルボード ⇒ 木材に該当

 

特定建設資材に該当しないもの
  • せっこうボード
  • 土砂
  • 金属くず
  • モルタル
  • アスファルトルーフィング
  • セメント瓦
  • 粘土瓦

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

一般廃棄物と産業廃棄物

一般廃棄物

一般的なゴミ。

  • 事務所・オフィスで出るコピー用紙等の紙くず
  • 建設工事の現場事務所から排出された新聞、雑誌等

 

産業廃棄物

事業活動で排出される20種類の廃棄物と、輸入された廃棄物。

  • 事業活動に伴って生じた紙くず
    ×工作物の新築に伴って生じた紙くずは、一般廃棄物である。
    ⇒ 事務所・オフィスで出るコピー用紙等の紙くずは一般廃棄物となる
  • コンクリートの破片
  • 段ボール☆
  • 木くず
  • 金属くず
  • ガラスくず
  • ゴムくず
  • 汚泥

 

一般廃棄物でも産業廃棄物でもないもの
  • 地下掘削等に伴って生じた土砂
    ×建築物の地下掘削に伴って生じた土砂は、産業廃棄物である。
    ×建築物の新築に伴い生じた土砂は、産業廃棄物である。
    ⇒ 土砂は再利用ができるため産業廃棄物とはならない。

 

産業廃棄物の処分

事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

×事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物を自ら処理することはできない。

⇒ 事業者であっても、産業廃棄物処理業の許可を得ていれば処分する事ができる

 

他人に委託する場合

事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物の運搬を他人に委託する場合には、委託する産業廃棄物の種類及び数量に関する条項が含まれた委託契約書としなければならない。

事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物の処分を他人に委託する場合には、その産業廃棄物の処分が事業の範囲に含まれている産業廃棄物処分業者に委託しなければならない。

 

産業廃棄物の運搬又は処分の委託契約書に記載しなければならない事項
  • 処分を委託するときの、種類及び数量
  • 処分を委託するときの、処分の方法
  • 運搬を委託するときの、運搬の最終目的地の所在地
    ×運搬を委託するときの、運搬の方法 

 

道路法

道路の占用の許可を受ける必要があるもの
  • 歩道の上部に防護構台を組んで、構台上に現場事務所を設置する。
  • 道路の上部にはみ出して、防護棚(養生朝顔)を設置する☆☆
  • 歩道の一部にはみ出して、工事用の仮囲いを設置する☆
  • 工事用電力の引込みのために、仮設電柱を道路に設置する☆
  • 道路の一部を掘削して、下水道本管へ下水道管の接続を行う。

 

道路の占用の許可を受ける必要のないもの
  • コンクリート打込み作業のために、ポンプ車を道路上に駐車させる☆
  • 屋上への設備機器揚重のために、ラフタークレーンを道路上に設置する。

 

消防法

「消防法」上、定められているもの
  • 消防設備士☆
  • 防火管理者
  • 危険物取扱者
  • 消防設備点検資格者
  • 防火対象物点検資格者

 

「消防法」上、定められていないもの
  • 建築設備等検査員
  • 特定高圧ガス取扱主任者

 

消防用設備等の種類と機械器具又は設備の組合せ

  • 警報設備 ― 自動火災報知設備
  • 警報設備 ― 漏電火災警報器
  • 避難設備 ― 救助袋☆
  • 消防用水 ― 防火水槽
  • 消火活動上必要な施設 ― 排煙設備

 ×消火設備 ― 連結散水設備
  ⇒ 連結散水設備は消火活動上必要な施
    消火設備とはスプリンクラー、消火器等を指す

 

騒音規制法

「騒音規制法」上、特定建設作業に際し、市町村長への届出書に記入又は添附する必要があるもの
  • 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類☆
  • 特定建設作業の開始及び終了の時刻☆
  • 特定建設作業の工程を明示した工事工程表
  • 特定建設作業の場所の附近の見取図

 × 特定建設作業に係る仮設計画図

 

特定建設作業

著しい騒音又は振動を発生する作業であって、政令で定められているもの。

特定建設作業を行う場合には、当該作業の開始日の7日前までに各市町村に届出が必要となる。

 

特定建設作業に該当するもの
  • 環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が80kWのバックホウを使用する作業
  • 環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が70kWのトラクターショベルを使用する作業
  • 圧入式を除く、くい打くい抜機を使用する作業

 ×くい打機をアースオーガーと併用するくい打ち作業

  ⇒ くい打機は対象建設機材だが、アースオーガーと併用する場合は除外される。

 

ポイント

土砂は産業廃棄物ではない。

連結散水設備は消火設備ではない。

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